運輸安全マネジメント

Safety Management

運輸安全マネジメント|大阪での安心、快適な移動は近鉄タクシーで

運輸安全マネジメント

運輸安全マネジメントに関する公表事項・2021-2022年度版

  • はじめに

    当社の「運輸安全マネジメント」に係る取り組みは2006年に始まり、2022年で早や17年目となりました。

     さて、最近の交通関連ニュースとしては、スマートフォン等を使用を取り締まる「ながら運転」の厳罰化や「あおり運転行為」の禁止と厳罰化が報じられています。また、自動運転を含む先進安全自動車の技術的開発も進んでいるようです。


     運輸業に携わる者としては、一般ドライバーが守らなければならないことをしっかりと守ることはもちろんのこと、「お客様の生命、財産を預かる運送のプロ」として自家用自動車以上に高度の安全性が求められることから、運転者に対する日常的な指導・教育、厳格な運行管理や車両の整備管理等を行うことにより、更なる運送の安全確保が出来るよう、当社も心を引き締めてゆかねばならないと考えております。

     国土交通省は、事業用自動車に係る総合的な安全対策案として「事業用自動車総合安全プラン」を策定しておられますが、2022年にはバージョンアップした「2025年までの5ヶ年計画」となりました。その安全プランの冒頭で、「世界に誇る安全な輸送サービスの提供が実現できるように、行政・事業者・利用者の『安全トライアングル』の構築を提唱されています。具体的には、「飲酒運転の根絶」や「健康起因の事故対策」、「ニューノーマルへの移行に伴う環境変化への対応」といったことから、タクシー部門においては、「乗客死者0」「出合い頭事故件数950件以下」という目標が掲げられ、達成のための有効な手法としてPDCAサイクルの構築を求めています。

    なお、当社におきましては、2021年10月に国土交通省による「第4回運輸安全マネジメント評価」を受けさせて頂き、一定の評価を頂きましたことを報告させて頂きます。

    改めてではありますが、前掲の目標を達成する一助として、当社も事故の削減と安全全確保にこれからも取り組んで行きたいと思います。


     今後も、当社は「安全第一」を最優先に、安心できるタクシーを目指します。

  • 「企業理念」と「重点行動」について

     当社が「お客様の立場にたった安全」という観点から、2007年7月21日付で「企業理念」を、また2009年8月24日付で「社員の行動基準」を定めるべく「重点行動」と題する3つの指標を全社内に向けて発表制定しましたことは、以前にもお伝えいたしました。安全に関するこれらの考え方を基軸に、今後も当社は輸送の安全の確保を目指していきたいと考えております。

  • 《企業理念》

    安全・安心・快適を何よりも優先し、生活移動の重要な手段として、地域社会に貢献する企業を目指します。


    《重点行動》

    ・事故を無くす ・マナーの向上 ・地域社会の足を守る


    《安全基本方針》

    ・公共輸送に従事するものとして、お客様のかけがえのない尊い命をお預かりしている責任を自覚し、安全安心が何よりも優先される最大の使命であることを決意します。

    ・無免許・薬物・飲酒運転は絶対にやらない。また過労勤務・速度違反の危険性を充分に認識し、健康管理に努めます。


    《旅客輸送の安全のための重点施策・5項目》

    重点施策1:全ての社員が法令を遵守し、安全で快適な旅客輸送の提供を目指します。
    重点施策2:地球環境に優しい運転を目指します。
    重点施策3:「追突・後突・扉・単独」の四大不注意事故を無くします。
    重点施策4:安全教育を通じ交通ルールを守ることの大切さを育み、速度違反や無謀運転といった「安全輸送の障碍となる事実」の排除を行います。
    重点施策5:旅客への安全提供は、まず社員の健康管理が前提であることを自覚し、自己管理の原則のもと、過労運転防止に努めます。



  • [公表データ・2020‐2021]

    国土交通省告示第1089号旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第47条の7第1項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項につき、当社のデータを公表いたします。


    公表事項/contents

    ●旅客自動車運送事業運輸規則に定める公表事項
    Ⅰ:輸送の安全に関する基本的な方針
    Ⅱ:輸送の安全に関する目標及びその達成状況
    Ⅲ:自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条に規定する事故に関する統計
    ●道路運送法に定める公表事項 Ⅳ:安全管理規程について
    Ⅴ:輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置
    Ⅵ:輸送の安全にかかわる情報の伝達体制その他の組織体制
    Ⅶ:輸送の安全にかかわる教育及び研修の実施状況
    Ⅷ:輸送の安全にかかわる内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置
    Ⅸ:安全統括管理者に係る情報
    Ⅹ:事業用自動車の運転者、運行管理者及び整備管理者に係る情報
    Ⅺ:事業用自動車に係る情報



  • Ⅰ:輸送の安全に関する基本的な方針

    当社の旅客輸送の安全基本方針
    ●公共輸送に従事するものとして、お客様のかけがえのない尊い命をお預かりしている責任を自覚し、安全安心が何よりも優先される最大の使命であることを決意します。
    ● 無免許・薬物・飲酒運転は絶対にやらない。また過労勤務・速度違反の危険性を充分に認識し、健康管理に努めます



  • Ⅱ:輸送の安全に関する目標及びその達成状況

    ●目標:四大不注意事故(追突・後突・ドア開閉・単独)事故を前年比5%削減する。
    ●達成状況:総合営業所単位で見ると達成した営業もありました。また、事故発生総数に占める割合は減少しました。(2021年)



    Ⅲ:自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

    ●表題に該当する事故として2021年度に届け出た件数は以下の通りです。

     届出件数        2件 

     届け出た事故の類型   対人事故



    Ⅳ:安全管理規程

    ●当社の安全管理規程については後掲しておりますので、参照下さい。



    Ⅴ:輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置

    ●安全委員会の開催
    ・社長および役員、運行管理者・整備管理者を含む関係者をメンバーとした安全委員会を設置し、毎月一回安全に特化した会議体を設けております。2021年は12回開催しました。

    ●春季・秋季交通安全講習会の開催
    ・従前は、春ならびに秋の全国交通安全週間にあわせ、各総合営業所単位で所轄の警察署より講師を招聘した安全講習会を開催しておりましたが、長引くcovid19感染拡大を受けて開催を見送らざるをえませんでした。代替策として、全乗務社員を対象とした安全に関するアンケートを実施しました。

    ●無事故無違反表彰制度
    ・3年・5年・8年・10年という期間について無事故無違反を続けておられる乗務社員に対する表彰制度です。2021年度も42名の方を表彰させていただきました。

    ●UD研修(ユニバーサルドライバー研修)の開催
    ・UD研修を自社で開催しています。2019年は2回開催しましたが、2020年から2021年の計画は、新型コロナウイルス感染拡大のために実施を見送りましたが、2022年4月以降に再開したいと考えております。



    Ⅵ:輸送の安全にかかわる情報の伝達体制その他の組織体制

    ・本項に関しましては、安全管理規程巻末の「有事(事故・災害・テロ等)発生時連絡網」および「指示命令系統図」を参照下さい。



    Ⅶ:輸送の安全にかかわる教育及び研修の実施状況

    ・本項に関しましては、前々項にあります「春季・秋季交通安全講習会」「UD研修」の開催の他に「運転改善研修会」(有責事故惹起者に対して運行管理者とともに役員も参加する運転改善を目的としたPDCA研修会」や冬期のチェーン装着講習会等を開催しております。



    Ⅷ:輸送の安全にかかわる内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置

    ・2021年度については、2022年2月に各総合営業所を対象として、経営トップおよび役員参加のもと、業務部次長ならびに各総合営業所長が別の営業所の監査員になるとい相互監査制で実施しました。
    拘束時間管理の方法や乗務員台帳の記載漏れ等を指摘し、現在は改善されております。
    また、労務ならびに経理の監査については同年3月に実施し、労働時間のチェック等を行いました。



    Ⅸ:安全統括管理者に係る情報

    ・取締役業務部長 小谷 和也(2023年11月21日選任)



    Ⅹ:事業用自動車の運転者、運行管理者及び整備管理者に係る情報(2022/03末日現在)

    ・選任運転者数 501名

    ・選任運行管理者数

     ・大阪総合7名・補助者1名

     ・東大阪総合8名

     ・南大阪総合4名(補助者1名)

     ・南河内総合2名(補助者1名)


    ・選任整備管理者数

     ・大阪総合1名・補助者8名

     ・東大阪総合1名・補助者7名

     ・南大阪総合1名(補助者5名)

     ・南河内総合1名(補助者2名)




    Ⅺ:事業用自動車に係る情報(2022/03末日現在・全社348両)

    ・大阪総合 Taxi:136両 Hire:6両
    ・東大阪総合 Taxi:86両 Hire:1両 福祉車両:1両 
    ・南大阪総合 Taxi:102両 福祉車両:1両
    ・南河内総合 Taxi:14両



    ●本公表事項の更新日

     2022年04月01日 近鉄タクシー株式会社 安全対策室

近鉄タクシー株式会社 旅客輸送安全管理規程 施行 平成18年10月1日

  • 第1章  総則

    (目的)
    第 1 条 この規程(以下、「本規程」という。)は、業務において旅客輸送の安全を確保するために遵守しなければならない事項を規定し、これによって旅客輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

    (準拠)
    第 2 条 本規程は、道路運送法第22条および旅客自動車運送事業運輸規則第2条の2に基づき施行された国土交通省告示第1087号「旅客自動車運送事業にかかる運輸安全マネジメントに関する指針」の定めるところによる。

    2.本規程は、前項によるもののほか、「令規類集」(以下、「類集」という。)社員就業規定14条に準拠する。

    (適用範囲)
    第 3 条 本規程は、当社の旅客事業に関連する業務の全てに適用する。

  • 第2章 安全基本方針

    (安全基本方針の構築)
    第 4 条 取締役社長は、社内において旅客運送における安全の確保のための安全基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、その実現のために主体的な指揮権を持つ。

    2.取締役社長は、前項の目的を達するために以下の事項を定めるものとする。

    (1)旅客運送における安全確保のための基本方針を定めること。および、その基本方針を実施し維持し、改善を行うために改正を加えること。

    (2)前項に定める基本方針を実現するための社内機構およびその機構の責任者として安全統括管理者の任命。

    (3)安全確保のための投資の決定。

    (4)旅客運送の安全に関する公開情報事項の決定。

    (5)その他、必要と認められる諸策の基本構想。

    (意見の聴取)
    第 5 条 取締役社長は、基本方針の具現のために、社員からの意見を取り入れるための機会を与える場を設けるものとする。

    (評価機構)
    第 6 条 取締役社長は、基本方針に従った事業計画が実行されているかを評価するための機構を社内に設けるものとする。

    2.前項における評価のための機構には諮問機能を持たせ、必要な是正措置を答申するものとする。

    (情報の公開)
    第 7 条 輸送の安全に関する情報は、関係法令に定める時期に適切な手段をもって公表するものとする。

    2.公開する情報については、後条に定める。

    (重点指針)
    第 8 条 基本方針に基づき、以下に定める項目を重点指針とする。なお、これらの重点指針に基づいた具体的目標はその都度定めるものとする。

    (1)旅客運送においては安全が最重要課題であるという意識を全社的に浸透させる。

    (2)安全確保のために各部署の管理者は、関係法令に精通し、遵守するための規範とならなければならない。

    (3)各部署の管理者は旅客運送の安全に関する情報の円滑な周知を行うため、定められた社内機構を通じて必要な情報の伝達を行い、かつ必要部署にその情報を供さなければならない。

    (4)安全教育に携わる部署の管理者においては、旅客運送の安全に関する教育および研修において実効性を第一に考えた計画を立て、その教育を的確に行わなければならない。

  • 第3章 管理体制

    (取締役社長の責務)
    第 9 条 取締役社長は、旅客輸送の安全に関する管理体制においてコミットメントし、かつ最終的な責任を有する。

    2.本規程第4条2項の2の定めに従い、次の要件を満たすものの中から取締役社長が安全統括管理者を任命する。

    (1)取締役または取締役に準じる地位にある者。

    (2)前項に定める規定に従い任命された者の補佐および代務するものを同時に任命できるものとする。

    (社内組織)
    第 10 条 旅客輸送の安全に対して責任ある体制を保持し、必要に応じて改善を施すため、本規程をはじめとする社内規定および関係法令に従い、次のものを任命および選任する。

    (1)安全統括管理者(選任は前条2項に従う。)

    (2)運行管理者の中より、各営業所に運輸安全責任者1名と運輸安全管理者を数名おく。

    (3)整備部に運輸安全整備管理責任者を1名と、各総合営業所を担当する運輸安全整備管理者を必要名おく。

    (4)その他、必要に応じた旅客輸送の安全に関する管理責任者。

    (指示命令)
    第 11 条 前条において選任されたものの指示命令系統は、別表1に定める。

    (安全統括管理者の責務)
    第 12 条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。

    (1)全社員に対して、基本方針に従い旅客輸送の安全確保が最重要課題であることを周知徹底すること。

    (2)関係法令遵守精神の高揚。

    (3)安全管理体制の実質的確立とその維持および具体的改善。

    (4)指示命令系統の構築とその円滑な運用。

    (5)報告および連絡体制の強化。

    (6)運行管理および整備管理が適切に行われるよう、各所属長を統括管理すること。

    (7)その他、必要に応じた対策案を実施するための指示監督。

    2.安全統括管理者の補佐に任命されたものは、前の各号の代務権限を有するものとする。

    (各営業所所属長の責務)
    第 13 条 各総合営業所担当次長および所長は、統括安全管理者の指示に従い、所属する課員および運行管理者・整備管理者に対して指導監督を行う。

    2.運行管理者および整備管理者は、所属長の命に従い、本規程及び各社内規定に準じて所属乗務社員に対して、必要な指導監督を行うものとする。

    3.当該の業務において、安全確保を損なうような行為を発見した場合は、看過および隠蔽等をすることなく直ちに上司および関係者にその事実を報告し適切な対策を講じること。

    (安全統括管理者の不在)
    第 14 条 有事の際、安全統括管理者が不在の場合は、本規程第11条規定の「旅客輸送安全管理規程に基づく指示命令系統図(別表1)」において、上位の者が代行するものとする。

    (安全統括管理者の不在)
    第 15 条 安全統括管理者が次に掲げる各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該管理者を解任する。

    (1)国土交通大臣の解任命令を受けたとき。

    (2)当社の社内取締役を辞したとき。

    (3)当該管理者の職務上の行為において、旅客輸送の安全確保上の重大な過失のあったとき。

    (4)当該管理者が職務上の行為を続行することによって、旅客輸送の安全確保が困難になると認められるとき。

    (5)身体的理由および当該管理者の辞意等のやむをえない事情により、当該職務を行うことができなくなったとき。

  • 第4章 管理方法

    (有事の連絡体制)
    第 16 条 災害や重大事故の発生後、第一に連絡を受けたものは「有事緊急連絡網」に従い、速やかに必要事項を安全統括管理者および必要部署に連絡すること。

    2.安全統括管理者は、前項の連絡が遅滞無く行われるための報告ならびに連絡体制の周知徹底を図るとともに、実際に機能するよう維持保全に務めること。

    3.昭和26年運輸省令第104号・自動車事故報告規則に定めるところに従い、当該事故の発生があるときは、当該の任にある部署の長は遅滞無く監督省庁に報告すること。

    (安全教育)
    第 17 条 旅客の安全輸送に関してその目的を達成するための安全教育においては、本規程第8条4項に従い担当部署において安全統括管理者の監督のもと、年間計画を草起しその具体的方法を定めること。

    (調査機関)
    第 18 条 本規程に定める項目が各部署において適切に実施されていることを点検するための調査機関を社内に設置する。

    2.本条に定める調査機関は、定期的またはその必要が生じた場合に応じて内部監査を行う権限を有する。

    3.内部監査が行われたときは速やかに報告書を作成し、安全統括管理者より取締役社長へ報告を行った後、関係部署に公表すること。

    4.本規程第6条に定める諮問機関は、本条の調査機関を兼務することができるものとする。

    (業務の改善)
    第 19 条 安全統括管理者は、各部署から業務の改善報告要望があったときは、十分に考慮検討を行い、是正措置を行う。

    2.悪質な法令違反およびそれに起因する重大事故の発生時においては、安全統括管理者の指導監督のもと、さらに高度な安全確保のための処置を講じるものとする。

  • 第5章 雑則

    (公開情報)
    第 20 条 本規程第7条に従い、以下の各号に定める事項を公開する。

    (1)安全基本方針

    (2)輸送の安全に関する重点指針とその達成状況。

    (3)自動車事故報告規則第2条に定める事故統計(ただし、その総件数と類型別件数に限る)

    (4)安全確保のために講じている措置および今後行おうとする計画とその措置。

    (5)安全確保のための組織体制とその連絡網。

    (6)安全確保のための教育研修制度のあらまし。

    (7)安全輸送のための内部調査機関のあらまし。

    (8)安全輸送のための予算および実績額。

    (9)安全管理規程(本規程)

    (10)安全統括管理者氏名

    2.国土交通省に対して改善報告がなされた場合は、そのあらましを本条の各号と同様に公開する。

    (記録の保管)
    第 21 条 本規程は、業務の実態に呼応して適宜見直し検討を行い、改編することができるものとする。

    2.旅客輸送の安全確保に関連する会議議事録、事故や災害の報告、是正措置等は、書面をもってその記録を行い、類集の定めるところに従い保管するものとする。

    附則 本規程は、平成18年10月1日より施行する。

有事(事故・災害・テロ等)発生時連絡網


指示命令系統図